こんにちは
光風台店の亀井です
さて今日は前置き無しで・・・
『マイホーム購入のポイント』というか・・・
『地震保険』に付いて簡単にご説明させて戴きます
先ずは『地震保険・その①』
『地震保険』の概要
地震保険とは・・・地震及び噴火またはこれらによる津波を原因とする
火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する地震災害専用の保険
地震保険の対象・・・居住用の建物と家財
地震保険は火災保険に付帯する方式での契約となる
火災保険への加入が前提である為火災保険とセットでの契約が必須
既に火災保険を契約されている方は中途からでも地震保険に加入可
地震保険の目的・・・地震等による被災者の生活の安定に寄与する事を目的として
民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を
政府が再保険する事により成り立っている
『地震保険』の補償の内容
居住の用に供する建物及び家財(生活用動産)
対象外となるものは下記の通り
工場・事務所専用の建物等住居として使用されない建物
1個または1組の価値が30万円を超える貴金属・宝石・骨董・通貨・
有価証券(小切手・株券・商品券等)・預貯金証書・印紙・切手・自動車等
火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決める事が可能
(但し建物は5,000万円・家財は1,000万円が限度)
保険金の支払いに付いて
地震保険では保険の対象である建物又は家財が『全損』・『半損』・または『一部損』
・・・となった時に保険金が支払われます
『全損』・・・ご契約金額の100%(時価が限度)
『半損』・・・ご契約金額の50%(時価の50%が限度)
『一部損』・・・ご契約金額の5%(時価の5%が限度)
『全損』・『半損』・『一部損』の基準(建物の場合)
『全損』・・・主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害額が
時価の50%以上である損害又は焼失若しくは流出した部分の床面積が
その建物の延床面積の70%以上である損害
『半損』・・・主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害額が
時価の20%以上50%未満である損害又は焼失若しくは流出した部分の
床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
『一部損』・・・主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)お損害額が
時価の3%以上20%未満である損害又は建物が床上浸水若しくは
地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で全損・半損に至らない場合
『全損』・『半損』・『一部損』の基準(家財の場合)
『全損』・・・損害額がその家財の時価の80%以上である損害
『半損』・・・損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害
『一部損』・・・損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害
保険金をお支払い出来ない主な場合
故意若しくは重大な過失又は法令違反による損害
地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
戦争又は内乱等による損害
地震等の際の紛失及び盗難の場合
以上・・・
その①はここまでです(続きは近々掲載)
東日本大震災からこの11日で2ヶ月が経過します
この大震災で亡くなられた多くの犠牲者の方々のご冥福をお祈り致します
また、被災された方々・亡くなられた方々のご遺族・原発事故によって避難生活を送り続けられている方々・・・
これまで出口の見えない長い長い2ヶ月間だったと思います
これから先の生活の事や夫々の方々が抱えられている精神的なご負担を考えると・・・
・・・言葉すら見付かりません
完全に復興するまで・・・
私達日本人一人一人が一丸となり今後も継続して被災者の方々への支援を